「墜落制止用器具」(安全帯)を用いる作業者は、「特別教育」が必要になります!

厚生労働省は2018年6月、高所からの墜落による労働災害を防止するため、「安全帯」の名称、範囲と性能要件を見直すとともに、教育の充実などの所要の改正を行いました。
 

◆ ポイント
1 法令上、「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に改めました。
従来の「安全帯」には、(1)胴ベルト型(一本つり)、(2)胴ベルト型(U字つり)、(3)ハーネス型(一本つり)が含まれますが、「墜落制止用器具」は、これらから(2)胴ベルト型(U字つり)を除いたものとなります。

 

2 労働者に使用させる「墜落制止用器具」は、作業内容や作業箇所の高さ等に応じた性能を持つものであることとします。

 

3 事業者が、高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところで、フルハーネス型の「墜落制止用器具」を用いて行う作業に関する業務(ロープ高所作業に関する業務を除く。)に労働者をつかせるときは、当該労働者に特別教育を行うことを義務付けます。

 

4 改正後の政省令は、平成31年2月1日から適用です。なお、所定の経過措置を設けます。

 

詳細は下記の厚生労働省サイト

 

厚生労働省HP

「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」(リーフレット)

 

以上の事を踏まえ、弊社でも10月から特別教育の実施を予定しています。
詳細は当ホームページの講習日程をご覧ください。

 

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