『(一般)建築物石綿含有建材調査者』講習 4月から開催します!

建築物等の解体または改修作業を行うときには、対象となる建築物に石綿使用の有無の調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則の改正により、事前調査を実施するために必要な知識を有する「建築物石綿含有建材調査者」が行うことが義務付けられました(石綿則第3条、関係告示)。
令和5年10月1日までに調査者の確保が必要です。
 
弊社は、(一般)建築物石綿含有建材調査者講習実施機関、埼玉労働局長の登録番号第3号として、下記要領により、標記講習を開催いたします。
 
受講資格は下記のとおりです。
 
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次の何れかに該当する者。
 
(1)石綿作業主任者技能講習を修了した者。(経験年数不問)
 
(2)建築(解体・改修を含む)に関して11年以上の実務経験を有する者。(学歴不問)
 
(3)大学(短期大学除く)において、建築に関する正規の課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務経験を有する者。
 
(4)短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む)において、建築に関する正規の課程を修めて卒業した後、建築に関して3年以上の実務経験を有する者。
 
(5)短期大学又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程を修めて卒業した後、建築に関して4年以上の実務経験を有する者。
 
(6)高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程を修めて卒業した後、建築に関して7年以上の実務経験を有する者。
 
(7)特定化学物質等作業主任者技能講習(平成17年法律第108号)に掲げる改正前の労働安全衛生法別表第22号)を修了した者(※平成18年3月31日以前の修了者)で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務経験を有する者。
 
(8)建築行政または環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して2年以上の実務経験を有する者。
 
(9)労働基準監督官として2年以上その職務に従事した経験を有する者。
 
(10)産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者。
 
(11)第1種作業環境測定士または第2種作業環境測定士で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務経験を有する者。
 
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お申込みは、まずお電話ください。
日にちを予約してから、申込書を入手してください。
ホームページからのダウンロードは、只今準備中です。
 
よろしくお願いします。
 
 

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